外国人が大韓民国に入国しようとする場合は、有効なパスポートと法務部長官が発行したビザを 持っていなければならない。但し、大韓民国とビザ免除協定を締結した国家の国民であるか、また は無ビザで入国が可能な場合は、ビザがなくても入国が可能。パスポートおよびビザの有効期間 を確認しておけば、在留期間の延長などの状況が発生した場合、不利益を受けない。
所持者の国籍など個人情報を記載した身分証明書として必ず携帯しなけれ ばならない。
ビザに記載されている在留期間は、入国日から在留することができる期間を意味する。
外国人登録証の裏面に在留期間の許可日と満了日が記載されておリ、継続して在留するためには、満了日以前に在留期間の延長許可を申請する必要がある。(永住証は有効期限内に再交付が必要)
大韓民国に入国して90日を超過して大韓民国に在留することになる外国人は90日以内に外国人 登録をしなければならない。
上記の書類の他に韓国人配偶者(韓国人の夫あるいは妻)による下記の書類が必要。
外国人登録の申請および(再)発給は、滞在先の管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所)で申請
外国人登録証の交付には外国人登録を申請した日から約3週間ほど時間がかかり、直接出入国 ・外国人庁(事務所・出張所)を訪問して受け取るか、宅配サービス(料金前払い)を利用して自宅で 受け取ることができる。
外国人登録証は、外国籍の人の身分証明書といえるので、常に携帯しなければならず、携帯義務に 違反した場合、100万ウォン以下の罰金処分を受けることになる。
下記の事由が発生した場合、居住地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)にて再発給手続きを行わなければならない。
返納しなければならない場合 | 返納時期 | 必要書類 |
---|---|---|
完全に帰国するとき | 出国するとき空港でのみ | 無し |
韓国国籍を 取得したとき | 住民登録を終えた日から 30日以内 | 外国人登録証原本、住民登録証発給 申請確認書(または 住民登録証)、基 本証明書 |
死亡したとき | 死亡を知った日から30日 以内 (配偶者、父母、兄弟など) | 外国人登録証、死亡診断書または検 案書などの死亡事実証明書類 |
許可された在留期間を超過して大韓民国に継続して在留する外国人は在留期間満了日4ヶ月前か ら満了日まで在留期間の延長を受けなければならない。満了日が過ぎた後に延長申請をする場 合、罰金が賦課される。
大韓民国に在留する外国人が、現に有する在留資格の下では行うことができない他の在留資格に 属する活動を行おうとする場合には、別の在留資格に該当する活動を行う前に管轄する出入国・外 国人庁(事務所・出張所)にて許可申請を行わなければならない。
91日以上長期滞在する外国人(90日以内の短期ビザ所持者は除く)が現在の在留資格を維持しつ つ、その傍ら他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、あらかじめ在留資格外活動の 許可を受ける必要がある。
結婚移民者(F-6)は就職に制限がなく自由に就職をすることができ、別途の在留資格外活動許可を 受ける必要がない。但し、許可を受けることのできる就労活動であっても、韓国の法令により一定 の資格もしくは要件を必要とする場合、その資格(要件)を持つ必要がある。
「再入国許可」を受けて出国した外国人が、許可を受けた期間又は免除期間内に入国できない理由が発生 した場合には、有効期間内に現地にある大韓民国の大使館または領事館まで出向いて再入国許可の延長 手続きを行う。もしも、再入国許可の有効期間内に入国しない場合には、従来の在留資格は喪失する。
外国人登録をした外国人に下記の内容の事由が発生した場合、その事由が発生し た日から15日以内に在留地または勤務地の管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所) に申告する義務があリ、それに違反した場合、過料または罰金が賦課され、在留上 の不利益を被ることがあるため注意しなければならない。
外国人登録をした外国人が、下記の該当する事由が発生した場合は、発生した日か ら15日以内に滞在先または勤務先を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)に 外国人登録事項の変更申告を行わなければならない。
海外の家畜の伝染病や植物の病害虫などが韓国内に流入するのを防ぐため、全国の空港や港湾で入 国前に検疫を実施します。入国時に持ち込み禁止農・畜産物を所持し、それを申告しなかった場合は、 過料や入国制限などの不利益を被ることがあります。
種(種子)、苗木(椄穂・挿穂を含む)、球根などの栽植用または繁殖用植物は、輸出国が発行した植物検疫証明書を提出しなければなりません。植物検疫証明書がない場合は輸入できません(2019年9月から施行)。