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外国人の入国・在留

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外国人の入国・在留

01パスポートの有効期限及びビザの在留期間の確認

外国人が大韓民国に入国しようとする場合は、有効なパスポートと法務部長官が発行したビザを 持っていなければならない。但し、大韓民国とビザ免除協定を締結した国家の国民であるか、また は無ビザで入国が可能な場合は、ビザがなくても入国が可能。パスポートおよびビザの有効期間 を確認しておけば、在留期間の延長などの状況が発生した場合、不利益を受けない。

パスポート

所持者の国籍など個人情報を記載した身分証明書として必ず携帯しなけれ ばならない。

  • 여권 이미지
大韓民国入国ビザ(査証)の詳細
  • 在留資格:韓国に入国した目的が分か(結 婚移民者:在留資格F-6)
  • 入国審査確認証の中にある日付は韓国に 入国した日。入国した翌日から韓国での在 留期間が計算される。
  • 在留期間は在留資格などによって異なり、在留期間が満了する 前に(入国日から90日以内)、外国人登録申請と在留期間の延長 などを申請しなければならない(在留資格や申請者の延長理由 などにより、在留期間延長の可否が決まる)。
  • 在留期間のすぐ下にある満了日はビザの有効期間を示す。
  • 대한민국 사증발급확인서 양식
外国人登録証の詳細
  • 외국인 등록증 앞면
    < 外国人登録証の前面 >
  • 영주증 앞면
    < 永住証の前面 >
  • 외국국적동포 국내거소신고증 앞면
    < 外国国籍同胞の国内居所申告証の前面 >
表面
  • 身分証の名称
    • (ハングル) 外国人登録証 (英語) RESIDENCE CARD
    • (ハングル) 永住証 (英語) PERMANENT RESIDENT CARD
    • (ハングル) 外国国籍同胞の国内居所申告証 (英語) OVERSEAS KOREAN RESIDENT CARD
  • 外国人登録番号:〇〇〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇形態で表記
  • 性別:男性はM、女性はFで表記
  • 氏名:パスポート上のローマ字氏名を表記
  • 国家/地域:国籍をローマ字で表記
  • 在留資格:出入国管理法施行令第12条による在留資格を表記(結婚移民者(F-6))
  • 発給機関:ハングルとローマ字で表記
  • 외국인등록증 뒷면
    < 外国人登録証の裏面 >
  • 영주증 뒷면
    < 永住証の裏面 >
  • 외국국적동포 국내거소신고증 뒷면
    < 外国国籍同胞の国内居所申告証の裏面 >
裏面
在留期間
  • 許可日:在留許可に対する申請などを許可した日
  • 満了日:在留期間満了日
    • 永住資格(F-5)の場合「有効期間」と表示され、有効期間は発給日から10年
  • 確認:許可事務所を表記するが、「出入国・外国人庁(事務所)」を省略して「ソウル」、「釜山」などと表記

(1)短期在留者(B、C系列-最大90日以内)

ビザに記載されている在留期間は、入国日から在留することができる期間を意味する。

(2)長期在留者および永住資格所持者:外国人登録証、居所申告証、永住証を所持している者

外国人登録証の裏面に在留期間の許可日と満了日が記載されておリ、継続して在留するためには、満了日以前に在留期間の延長許可を申請する必要がある。(永住証は有効期限内に再交付が必要)

02外国人登録

(1)外国人登録の対象及び時期

大韓民国に入国して90日を超過して大韓民国に在留することになる外国人は90日以内に外国人 登録をしなければならない。

  • 大韓民国に在留中、在留資格付与または在留資格変更許可を受ける場合には、在留資格付与ま たは在留資格変更と同時に、外国人登録も共に行う。

(2) 必要書類

共通書類
  • パスポート(+原本、写し)
  • 統合申請書(出入国・外国人庁(事務所・出張所)の窓口に用意(別紙34号様式)されている)
  • パスポート用写真(サイズ 3.5cmx4.5cm) 1枚
    • 過去6ヶ月以内に撮影した白基調の天然色正面顔写真
  • 登録証発行手数料 30,000ウォン(現金)
  • 在留先の証明書類
    (在留資格によリ書類が異なるので、外国人総合案内センター(☎1345)に必ず確認すること)

(3)結婚移民者

上記の書類の他に韓国人配偶者(韓国人の夫あるいは妻)による下記の書類が必要。

  • 婚姻関係証明書(詳細)
  • 住民登録謄本
  • (子女がいる場合) 子女の家族関係証明書
    • 申請日直前3ヵ月以内に発行されたもの
  • 滞在先の証明書類
  • 登録証発行手数料30,000ウォン + 期間延長手数料30,000ウォン
    • 結核検査義務化対象国の場合は、ビザ発行時に結核検査結果を提出(2020年4月)
    • 結婚移民者早期適応プログラム履修者に限って在留期間2年付与

(4)外国人登録の申請及び発行

外国人登録の申請および(再)発給は、滞在先の管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所)で申請

外国人登録証の交付方法

外国人登録証の交付には外国人登録を申請した日から約3週間ほど時間がかかり、直接出入国 ・外国人庁(事務所・出張所)を訪問して受け取るか、宅配サービス(料金前払い)を利用して自宅で 受け取ることができる。

(5)外国人登録証の管理

外国人登録証は、外国籍の人の身分証明書といえるので、常に携帯しなければならず、携帯義務に 違反した場合、100万ウォン以下の罰金処分を受けることになる。

外国人登録証の再発給 :

下記の事由が発生した場合、居住地を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)にて再発給手続きを行わなければならない。

  • 外国人登録証を紛失したとき
  • 外国人登録証が破損•汚損したとき
  • 必要事項を記入する欄が足リなくなったとき
  • 氏名、性別、生年月日、国籍が変更された場合
必要書類
  • パスポート
  • 統合申請書
  • カラ一写真(3.5cmx4.5cm)1枚
  • 登録証発行手数料 30,000ウォン
  • 外国人登録証の返納:下記の事由が生じた場合、外国人登録証を返納しなければならない。
구비서류 : 반납해야 하는 경우, 반납시기 및 제출서류를 포함한 표입니다.
返納しなければならない場合 返納時期 必要書類
完全に帰国するとき 出国するとき空港でのみ 無し
韓国国籍を 取得したとき 住民登録を終えた日から 30日以内 外国人登録証原本、住民登録証発給 申請確認書(または 住民登録証)、基 本証明書
死亡したとき 死亡を知った日から30日 以内 (配偶者、父母、兄弟など) 外国人登録証、死亡診断書または検 案書などの死亡事実証明書類

03 在留期間の更新

(1)対象及び時期

許可された在留期間を超過して大韓民国に継続して在留する外国人は在留期間満了日4ヶ月前か ら満了日まで在留期間の延長を受けなければならない。満了日が過ぎた後に延長申請をする場 合、罰金が賦課される。

(2) 在留期間延長手続き

    請願申請
    (請願人)
    受付
    (出入国公務員)
    審査
    (必要時は実態調査)
    許可の可否
    (決済)
    許可事項の
    電算入力と記載
    パスポートなど交付
    (外国人)

(3) 必要書類

  • 統合申請書
  • パスポート及び外国人登録証(外国人登録をした場合)
  • 在留地の立証書類
  • 在留資格別添付資料
  • 手数料60,000ウオン(結婚移民(F-6)の場合30,000ウオン
結婚移民者の場合
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)
  • 韓国人配偶者の住民登録謄本
  • (子女がいる場合) 子女の家族関係証明書
  • ‌滞在先の証明書類(韓国人配偶者の住所と結婚移民者の滞在先が同じでない場合のみ必要) 但し、受付および審査において特に必要と認められる場合、出入国・外国人庁(事務所)長は提出書類の一部を加減する場合がある。
  • ‌在留資格によって必要書類が異なるため、外国人総合案内センター(☎1345)に必ず確認してください。

04在留資格の変更

(1)対象及び時期

大韓民国に在留する外国人が、現に有する在留資格の下では行うことができない他の在留資格に 属する活動を行おうとする場合には、別の在留資格に該当する活動を行う前に管轄する出入国・外 国人庁(事務所・出張所)にて許可申請を行わなければならない。

  • 短期訪問中の団体観光など(C-3-2)の場合、韓国国内での資格変更が制限される。
  • 語学研修(D-4)を終えた後大学に留学しようとする場合(D-2)
  • 韓国で他の在留資格(90日以下短期ビザ所持者、不法在留者などを除く)を持つ外国人が韓国 人と結婚し、結婚移民資格(F-6)に変更しようとする場合。

(2)必要書類

  • 統合申請書、標準規格の写真1枚
  • パスポート及び外国人登録証(外国人登録をした場合)
  • 在留資格別添付資料
  • 資格変更手数料 100,000ウォン(登録証発給手数料30,000ウォンは別途)
    • 永住(F-5)資格変更の場合は200,000ウォン(永住証発給手数料30,000ウォンは別途)

05在留資格外活動

(1) 対象及び時期

91日以上長期滞在する外国人(90日以内の短期ビザ所持者は除く)が現在の在留資格を維持しつ つ、その傍ら他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、あらかじめ在留資格外活動の 許可を受ける必要がある。

  • 留学(D-2)及び語学研修(D-4-1、D-4-7)資格所持者で、学校の留学生担当者の確認を得た者 (別に細部資格条件がある場合は☎1345まで問い合わせ)
    • 語学研修生は入国日から6ヶ月経過後に許可
  • 宗教在留資格(D-6)で活動している宣教師が同じ財団の傘下の機関で講義(E-1)を行おうとする 場合

結婚移民者(F-6)は就職に制限がなく自由に就職をすることができ、別途の在留資格外活動許可を 受ける必要がない。但し、許可を受けることのできる就労活動であっても、韓国の法令により一定 の資格もしくは要件を必要とする場合、その資格(要件)を持つ必要がある。

(2)必要書類

  • 統合申請書
  • パスポート及び外国人登録証(外国人登録をした場合)
  • 在留資格別添付書類
  • 手数料120,000ウォン。但し、留学(D-2)、一般研修(D-4)は手数料なし。

06再入国許可

(1)対象

  • 大韓民国に91日以上在留することになる者で外国人登録をした者
  • 駐韓外国公館と国際機構の職員および家族、大韓民国政府との協定によリ外交官または領事 と類似した特権および地位を享受する人とその家族など外国人登録が免除された者

(2)期間

  • 1回に限って再入国できる単数再入国最長期間:1年
  • 2回以上再入国できる複数再入国最長期間:2年

(3)再入国許可の免除および除外対象

  • A-1~A-3および登録外国人(すべての在留資格)が出国した日から1年以内に再入国しようとする 場合、再入国許可免除(在留期間が1年よリ少なく残っている場合、在留期間の範囲内で免除)
  • F-5(永住)資格所持者で、出国した日から2年以内に再入国する場合、免除

(4)必要書類

  • 統合申請書
  • パスポートおよび外国人登録証(外国人登録をした場合)
  • 手数料-単数:30,000ウォン、複数:50,000ウォン

(5)再入国許可の有効期間の延長

「再入国許可」を受けて出国した外国人が、許可を受けた期間又は免除期間内に入国できない理由が発生 した場合には、有効期間内に現地にある大韓民国の大使館または領事館まで出向いて再入国許可の延長 手続きを行う。もしも、再入国許可の有効期間内に入国しない場合には、従来の在留資格は喪失する。

07外国人の申告義務重要!

外国人登録をした外国人に下記の内容の事由が発生した場合、その事由が発生し た日から15日以内に在留地または勤務地の管轄出入国・外国人庁(事務所・出張所) に申告する義務があリ、それに違反した場合、過料または罰金が賦課され、在留上 の不利益を被ることがあるため注意しなければならない。

(1)申告事由

外国人登録をした外国人が、下記の該当する事由が発生した場合は、発生した日か ら15日以内に滞在先または勤務先を管轄する出入国・外国人庁(事務所・出張所)に 外国人登録事項の変更申告を行わなければならない。

  • D-1, D-2, D-4~D-9資格所持者の所属機関や団体に変更があったリ、(名称が 変わった場合も含む)追加された場合
  • D-10資格所持者が、研修開始事実または研修機関に変更があった場合(名称が 変わった場合も含む)
  • H-2資格所持者が個人・機関・団体または業者に初めて雇用された場合、その就 職開始の事実
  • H-2資格所持者が個人・機関・団体または業者に既に雇用されている場合、その 個人・機関•団体、または業者に変更があった場合(名称に変更があった場合も含 む)
  • 在留地が変更になった場合

(2)必要書類

  • 申請書
  • パスポート及び外国人登録証
  • 変更事項を証明する書類(在留地が変更になった場合には、 住所地を証明する書類)
豆知識!
検疫とは(動·植物の検疫)

海外の家畜の伝染病や植物の病害虫などが韓国内に流入するのを防ぐため、全国の空港や港湾で入 国前に検疫を実施します。入国時に持ち込み禁止農・畜産物を所持し、それを申告しなかった場合は、 過料や入国制限などの不利益を被ることがあります。

  • 「農畜産物を所持している場合は必ず旅行者携帯品申告書にチェックし、 空港・港湾にある農林畜産検疫本部に申告してください」
検疫手続き
  • 韓国に到着(空港、港湾、郵便局)
  • 入国審査
  • 税関申告書(検疫申告)作成
  • 動物、植物、農産物、畜産物の検疫 : 検疫の結果、合格した場合のみ通過します。
  • 税関検査
  • 入国
動物·畜産物の検疫
  • 持ち込み禁止畜産物(持ち込んだ動物検疫対象物品を申告しなかった場合、最高1,000万ウォンの 過料が賦課されることがあります。外国人の場合、入国禁止や在留制限などの不利益を被ることが あります。)
    1. 1肉類及び肉類加工品:牛肉、豚肉、鶏肉、鴨肉、ソーセージ、ハム、ジャーキー、ゆで肉など
    2. 2乳加工品 : 牛肉、チーズ、バターなど
    3. 3卵及び卵加工品 : 鶏卵、鳥類の卵、卵白、卵紛など
    4. 4ペットの飼料、おやつ類及び栄養剤など
旅行者持ち込み品の不合格例
  • 소시지
    < ソーセージ >
  • 햄
    < ハム >
  • 육포
    < ジャーキー >
  • 힘줄
    < スジ肉 >
  • 순대
    < 豚の腸詰 >
  • 장조림
    < 肉の煮付け >
  • 닭발
    < 鶏モミジ >
  • 말린고기
    < 干し肉 >
  • 만두
    < 餃子 >
植物·農産物の検疫
  • 持ち込み禁止品目
    1. 1マンゴー、バナナ、リンゴ、梨、オレンジ、ライム、アボカド、枝豆、キュウリ、トマトなどの生果菜類
    2. 2サツマイモ、ジャガイモ、ナガイモなどの土の中で育つ野菜と殻付きのクルミ
    3. 3土及び土の付いた植物、生きている昆虫、雑草の種など
  • 망고
    < マンゴー >
  • 라임
    < ライム >
  • 사과, 귤
    < リンゴ、ミカン >
  • 오렌지
    < オレンジ >
  • 바나나
    < バナナ >
  • 풋콩, 토마토, 고추
    < 枝豆、トマト、トウガラシ >
  • 고구마, 감자
    < サツマイモ、ジャガイモ >
  • 흙부착 식물
    < 土の付いた植物 >
  • 살아있는 곤충
    < 生きている昆虫 >
植物・農産物の持ち込み及び郵便・配送搬入時の注意事項

種(種子)、苗木(椄穂・挿穂を含む)、球根などの栽植用または繁殖用植物は、輸出国が発行した植物検疫証明書を提出しなければなりません。植物検疫証明書がない場合は輸入できません(2019年9月から施行)。

この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。