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年をとって生業に従事できなくなる場合や、予期せぬ障害・死亡の場合に備えて義務的に保険料を 納付し、高齢や障害、死亡の際に本人や遺族に年金を支給することで生活の安定に寄与するため、 国が施行する社会保障制度である。
韓国に滞在している外国人は韓国国民と同様に国民年金の加入対象となる。つまり、18歳以上60 歳未満の外国人が事業所に勤めている場合、事業所加入者となり、自営業などその他の外国人は 地域加入者となる。但し、外国人の母国で韓国国民に対して年金加入を保障しない場合、その国の 外国人は韓国の国民年金に加入することができず、韓国がその外国人の母国と締結した「社会保障に 関する協定」で定めた国民年金の加入に関する別途の規定がある場合には、その規定に従うものと する。
ジョージア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ネパール、東ティモール、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、ベラルーシ、ブルネイ、サウジアラビア、スワジランド、シンガポール、アルメニア、エチオピア、イラン、エジプト、カンボジア、トンガ、パキスタン、フィジー
外国人加入者が年金給付(老齢、障害、遺族年金)を受けることができる条件を満たす場合、各年金 を受け取ることができる。
10年以上の加入期間があり、支給開始年齢に達すると老齢年金が支給される。
区分 | ~52年生まれ | 53~56年生まれ | 57~60年生まれ | 61~64年生まれ | 65~68年生まれ | 69年生まれ~ |
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高齢年金 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
一定の年金保険料の納付条件を満たした者は、加入対象期間(18歳~高齢年金支給年齢前)に発 生した病気や負傷が完治後にも(進行中の場合は初診日より1年6ヶ月経過時)障害が残っている場 合、障害の程度によって1~3級は年金で、4級は一時補償金として支給を受けることができる。
一定の年金保険料の納付条件を満たした者または年金(高齢、障害1~2級)受給者が死亡した場合 は、生計を共にしていた遺族に毎月遺族年金が支給される。
外国人に対しては原則として返戻一時金は支給されないが、次の場合、本国に帰国、死亡、60歳に なったときに、それまで払った保険料に一定の利息を加算した金額が一時金として支給される。
タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、スリランカ、カザフスタン、香港、ベリーズ、グレナダ、 セントビンセント・グレナディーン、ジンバブエ、カメルーン、ガーナ、バヌアツ、バミューダ、スー ダン、エルサルバドル、ヨルダン、ケニア、トリニダード・トバコ、ブータン、コロンビア、ウガンダ、 チュニジア(以上24ヶ国、相互主義により返戻一時金支給)
ドイツ、アメリカ、カナダ、ハンガリー、フランス、オーストラリア、チェコ、ベルギー、ポーランド、 スロバキア、ブルガリア、ルーマニア、オーストリア、ブラジル、ペルー、スイス、トルコ、インド、 ルクセンブルク、スロベニア、クロアチア、ウルグアイ(以上22ヶ国、社会保障協定により返戻一時金を支給)