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緊急福祉支援

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緊急福祉支援

突然の危機的状況に陥り生計が困難になった場合に、生活費などを迅速かつ一時的に支援する制度です。 外国人も、法令の定めるところにより支援を受けることができます。

01緊急福祉支援を求めることができる外国人

  1. 1 韓国国民と婚姻状態の人
  2. 2韓国国民の配偶者と離婚または死別した人で、韓国国籍を持つ直系尊・卑属を扶養している人
  3. 3『難民法』第2条第2号に基づく難民として認められた人
  4. 4 本人の帰責事由なしに災害などで被害を受けた人
  5. 5 その他保健福祉部長官が緊急支援が必要であると認める下記の人
    • 本人の帰責事由無く火災なとによる被害を被った人
    • 「難民法」第2条第3号の規定による人道的滞在者
    • 法務部長官が認める特別貢献者

02支援対象

緊急福祉支援は、突然の危機的状況に陥り生計が困難になった世帯のうち、①危機事由(9種類)と②所得・財産基準などの条件を満たす世帯を支援対象とします。

(1)危機事由

  1. 1主所得者の死亡、家出、行方不明、拘禁施設に収容などによって所得を喪失した場合
  2. 2重い疾病または怪我をした場合
  3. 3世帯員から放任、遺棄、虐待などを受けている場合
  4. 4家庭内暴力または家族構成員からの性的暴力を被った場合
  5. 5火災などによって居住している住宅や建物での生活が困難になった場合
  6. 6主所得者または副所得者の休業、廃業または事業所の火災などにより、実質的な営業が困難 になった場合
  7. 7主所得者または副所得者の失業により所得を喪失した場合
  8. 8保健福祉部令により自治体の条例で定める事由が発生した場合
  9. 9その他保健福祉部長官が定めて告示する場合で、①主所得者との離婚、②電気の供給停止、③矯正施設からの出所、④家族からの放任・遺棄または生計困難などにより野宿をしている場合、⑤死角地帯発掘・統合事例管理対象者または自殺ハイリスク群で、関連部署(機関)から生計が困難であると推薦された場合、⑥他人の犯罪により居住する住宅または建物で生活を継続することが困難なために居住地を移転する場合

(2)所得・財産基準要件

  • 所得:基準中位所得75%以下(2024年現在)
所得
世帯規模 1人 2人 3人 4人 5人 6人
ウォン/月 1,671,334 2,761,957 3,535,992 4,297,434 5,021,801 5,713,777
  • 7人以上の世帯の場合:1人増えるごとに672,468ウォンずつ増加
  • 財産基準:大都市(241,000,000ウォン)、中小都市(152,000,000ウォン)、農漁村 (130,000,000ウォン)
  • 金融財産基準:世帯員数ごとに日常生活の維持に必要な額(生活準備金)に600万ウォンを合算した額以下(ただし、住居支援は、世帯員数ごとの金融財産基準額に200万ウォンを追加した額以下)
금융재산기준 : 가구원수, 1인, 2인, 3인, 4인, 5인, 6인을 포함한 표입니다.
世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
金額(千ウォン) 8,228 9,682 10,714 11,729 12,695 13,618

03申請方法及び
業務処理の手続き

  • 危機的状況が発生した場合は、謄本上の居住地の市・郡・区または邑・面・洞の行政福祉センター(住民センター)、または保健福祉相談センター(☎129)までご連絡ください。
  • 担当公務員が現場を確認してまず支援を行った後、支援基準を満たしているか確認します。 支援が必要な危機的状況でない場合や支援条件を満たしていないことが判明した場合は、支援は中断され、支援金額全額の返還を求める場合があります。
  • 緊急福祉支援の終了後も危機的状況が続く場合は、国の関連制度や民間の福祉サービスを紹介します。
緊急支援の手続き
  • 支援要請
    及び申告
  • 現場確認後、
    先に支援市・郡・区庁長
    (緊急支援担当公務員)
  • 事後調査 所得・財産調査
  • 適正性審査•緊急支援審議委員会(民・官合同)
    •不適正判定時は支援中断 /費用返還
  • 事後連携基礎生活保障など既存
    制度/民間プログラム
保健福祉 コール センター(129)
対象者など
市・郡・区庁長

04支援の内容(大都市・4人の場合、1月あたり)

生計支援(1,508,600ウォン)、住居支援(662,500ウォン)、福祉施設利用支援(1,494,100ウォン)、医療支援(1回300万ウォン以内)

  • 必要に応じて追加支援:教育支援、暖房費(10月~3月)、出産費、葬儀費、電気料金などを支援
緊急福祉生計支援金(2024年現在)
(単位:ウォン/月)
生計支援の基準
世帯員数 1人 2人 3人 4人 5人 6人
支援金額(ウォン/月) 713,100 1,178,400 1,508,600 1,833,500 2,142,600 2,437,800
  • 世帯構成員数に応じて支援金額が異なる。
韓国人の夫と結婚して1人の子どもがいますが、いきなり夫が死亡しました。経済的にとても困 っていますが、助けていただけないでしょうか?

養育すべき子ども(韓国国籍)がいる場合で、夫の死亡により生計が困難になった場合は、保健福祉相談センター(129)、 または居住地の市・郡・区または邑・面・洞の行政福祉センター(住民センター)で福祉相談を受けてください。
緊急福祉支援の要請があった場合、担当公務員が家庭訪問などを通じて確認し、迅速に必要な支援を決定します。 支援を求めた世帯が緊急支援対象者になれば、一定期間支援を受けることができます。韓国語での相談が難しい場合は、 多文化家族支援センターの通訳・翻訳サービスなどを利用するか、助けてもらえる人と一緒に相談を受けてください。

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