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国民基礎生活保障

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国民基礎生活保障

生計に困っている人々に対して、国が生活費や住居費(国土部)、教育費(教育部)、医療費などを支 援して最低限の生活を保障する一方、勤労能力のある人に対しては体系的な自活支援サービスを 提供することで、自活・自立を促す制度。法令の定めるところにより外国人も支援の対象となること ができる。

01適用対象

下記の条件を満たす外国人であり、①所得認定額基準②扶養義務者基準をすべて満たせば、国民 基礎生活保障給付を受給することができる。

  • 国内に登録・滞在している外国人の中で、韓国の国民と結婚し、本人または配偶者が妊娠中であっ たり、韓国国籍の未成年者を養育している場合(離婚、配偶者死亡の場合も含む)
  • 配偶者の韓国国籍の直系家族(親、祖父母など)と生計や住居を共にしている場合以外の外国人は、 国民基礎生活保障の対象外となるが、家族内に韓国人がいる場合は、対象に含まれる。この場合 も、所得認定額に基づいた扶養義務者の基準をすべて満たしていなければならない。
  • 「難民法」第2条第2号により法務部長官が難民として認定した者で、国内に滞在している外国人
  • 「在韓外国人処遇基本法」第14条の2により法務部長官がアフガニスタン特別寄与者として認定した者で、国内に滞在している外国人
  1. 1世帯所得認定額(所得評価額+財産の所得換算額)が給付別受給者選定基準(基準中位所得の 一定割合*)以下の者
    • (2024年)生計給付 32%、医療給付 40%、住居給付 48%、教育給付 50%
  2. 2 扶養義務者(1親等の直系親族及びその配偶者)がいない者、扶養義務者がいても扶養能力が ないか、または扶養を受けられない者
    • 住居・教育給付については、扶養義務者の基準を適用しない。生計給付については、扶養義務者の年間所得が1億ウォンを超える場合、 または一般財産が9億ウォンを超える場合は対象外とする。
参考
2024年の基準中位所得
(単位:ウォン/月)
소득 : 구분, 1인, 2인, 3인, 4인, 5인, 6인 및 7인을 포함한 표입니다.
区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯
金額(ウォン/月) 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913 6,695,735 7,618,369 8,514,994
  • 8人以上の世帯の基準中位所得:1人増えるごとに896,625ウォンずつ増加
2024年の世帯規模別・給付種類別の受給者選定基準
(単位:ウォン/月)
소득 : 가구규모, 1인, 2인, 3인, 4인, 5인, 6인 및 7인을 포함한 표입니다.
世帯規模 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人世帯
生計給付の選定基準
(基準中位所得の32%以下)
713,102 1,178,435 1,508,690 1,833,572 2,142,635 2,437,878 2,724,798
医療給付の選定基準
(基準中位所得の40%以下)
891,378 1,473,044 1,885,863 2,291,965 2,678,294 3,047,348 3,405,998
住居給付の選定基準
(基準中位所得の48%以下)
1,069,654 1,767,652 2,263,035 2,750,358 3,213,953 3,656,817 4,087,197
教育給付の選定基準
(基準中位所得の50%以下)
1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957 3,347,868 3,809,185 4,257,497

02給付の種類

(1)生計給付

  • 給付の内容:衣服・飲食料及び燃料費、その他日常生活に基本的に必要な金品を支給
  • 給付額 : 生計給付の最低保障水準(基準中位所得の32%)から所得認定額を差し引いた金額
  • 生計給付額=生計給付の最低保障水準(対象者の選定基準)-所得認定額

(2)住居給付

  • 給付の内容:住居地、居住類型、世帯規模などを考慮し、住居安定に必要な貸借料、メンテナン ス費を支給
  • 給付額:賃貸世帯には受給者の実際の賃貸料を根拠にして、地域別基準の賃貸料、世帯員数、 所得認定額による差等支給、持ち家の世帯には住宅の老朽度によって補修範囲を軽補修、中補 修、大補修に区分し、受給者の所得認定額によりメンテナンス費を差等支援
参考
賃借世帯の最低保障水準(2024年現在)
(単位: 万ウォン)
賃借世帯の最低保障水準
区分 1級地域 (ソウル) 2級地域 (京畿 ・ 仁川) 3級地域 (広域・世宗・首都圏外の特例市) 4級地域 (その他)
1 人世帯 34.1 26.8 21.6 17.8
2 人世帯 38.2 30.0 24.0 20.1
3 人世帯 45.5 35.8 28.7 23.9
4 人世帯 52.7 41.4 33.3 27.8
5 人世帯 54.5 42.8 34.4 28.7
6 人世帯 64.6 50.7 40.6 34.0
  • 世帯員数が7人の場合は、6人の基準賃貸料と同様で、世帯員数が8・9人の場合は、6人の基準賃貸料に10%を加算
    (10人以上の世帯については同じ方式(2人増加するごとに10%加算)を適用)。
持ち家世帯の最低保障水準:国土交通部所管事務
持ち家世帯の最低保証水準
区分 軽補修 中補修 大補修
補修費用(周期) 457万ウォン(3年) 849万ウォン(5年) 1,241万ウォン(7年)
  • 所得認定額が生計給付選定基準以下である場合は補修費用の100%を、生計給付選定基準を超えているが基準中位所得の35%以下である場合は補修費用の90%を、基準中位所得の35%を超え45%以下である場合は補修費用の60%を支給

(3)教育給付:教育部所管事務

給付の内容 :
入学金、授業料、教科書代、副教材代、文房具代など
給付の内容
2024
支援項目 支援金額/用途
教育活動 支援費 461,000ウォン 学生別の教育需要に応じて自律的に支出
654,000ウォン
727,000ウォン
教科書代 該当学年の正規教育課程に編成されている教科目の教科書金額の全部
入学金/授業料 年度別・級地別に校長が告示した全額の全部

(4)出産給付

  • 受給者が出産(出産予定を含む)時、出生児一人当たり70万ウォン(双子出産時140万ウォン支給) を現金で支給

(5) 葬祭給付

  • 受給者が死亡した時、死亡者1人当たり80万ウォン支給

03申請方法

  • 国民基礎生活保障対象者の申し込みは邑・面事務所または洞の住民センターに行き、「社会福 祉サービスおよび給付提供(変更)申し込み書」を提出する。
  • 申請書を提出すると、担当公務員が対象者の資格の有無を調査する。
  • 申請した日から30日以内、遅くとも60日以内に対象者選定結果が通知される。
  • 申請書提出
    (邑・面事務所また は洞の住民センター)
  • 所得財産調査
    (担当公務員)
  • 対象者確定通報
豆知識!
保健福祉相談センター 129(www.129.go.kr)
  • 福祉情報と相談が自分や家族に必要な場合は、どこからでも局番なしの☎129に電話すればよい。
  • 相談内容 : 所得保障、国民生活安定支援、福祉サービス、健康生活の相談
  • 相談時間平日09:00∼18:00、緊急支援相談は365日24時間
この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。