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使用者は、労働契約を締結する際、賃金、所定労働時間、休日、年次有給休暇、就業場所・従事業務、始業時刻・終業時刻、休憩時間などを労働者に明示しなければならない。特に、賃金、所定労働時間、休日、年次有給休暇については、書面の交付により労働者に明示しなければならない。
賃金や退職金などの未払いがあった場合、事業主や管理者から暴行を受けた場合、長時間労働や本人の意思に関係なく強制労働をさせられた場合など、法律違反があった場合は、事業場を管轄する労働官署に通報することができる。(お問い合わせ:顧客相談センター ☎1350)
使用者は、正当な理由なく労働者を解雇することはできない。不当に解雇された労働者は、解雇された日から3ヶ月以内に、管轄地方労働委員会に不当解雇の救済申請をすることができる。
使用者は、労働者の勤続期間が3ヶ月未満の場合、天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、労働者が故意に事業に莫大な支障を招き、または財産上損害を与えた場合として雇用労働部令が定める事由に該当する場合を除き、労働者を解雇しようとするときは少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしないときは30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。
常時労働者10人以上の事業場は、就業規則を作成し、労働者が自由に閲覧できるようにしなければならない。ここには、勤務時間と休憩時間、勤務に関する事項、労働安全と衛生に関する事項などが含まれていなければならない。
労働者の基本的な生計維持のために法律で定めた賃金の下限ラインがある。これを最低賃金という。
勤労者が1年以上継続勤務した場合には、退職金を受け取ることができる(勤労者退職給与保障法)。
事業主の破産などの事由により、労働者が賃金や退職給付などを支給されなかった場合、国から次のような保障を受ける。