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勤労関連主要事項

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勤労関連主要事項

01労働基準に関する制度

(1)勤労契約

使用者は、労働契約を締結する際、賃金、所定労働時間、休日、年次有給休暇、就業場所・従事業務、始業時刻・終業時刻、休憩時間などを労働者に明示しなければならない。特に、賃金、所定労働時間、休日、年次有給休暇については、書面の交付により労働者に明示しなければならない。

(2)勤勤労基準法の適用範囲

  • 常時5人以上の勤労者を使用する全ての事業または事業場に適用される。
  • 常時4人以下の勤労者を使用する事業または事業場は、勤労基準法の一部の規定のみが適用さ れる。
  • 勤労基準法施行令別表1を参照

(3)賃金の支払い

  • 使用者は、賃金を現金で直接、全額を毎月1回以上、一定の期日を定めて定期的に支払わなければならない。
  • 延長労働、夜間労働、休日労働をした場合は、追加の賃金を支払わなければならない。
  • また、労働者に賃金を支払う際は、賃金の総額、賃金構成項目別の金額などを記載した賃金明細書を交付しなければならない。
賃金未払いなどの通報について

賃金や退職金などの未払いがあった場合、事業主や管理者から暴行を受けた場合、長時間労働や本人の意思に関係なく強制労働をさせられた場合など、法律違反があった場合は、事業場を管轄する労働官署に通報することができる。(お問い合わせ:顧客相談センター ☎1350)

(4)解雇

使用者は、正当な理由なく労働者を解雇することはできない。不当に解雇された労働者は、解雇された日から3ヶ月以内に、管轄地方労働委員会に不当解雇の救済申請をすることができる。

(5)解雇予告

使用者は、労働者の勤続期間が3ヶ月未満の場合、天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、労働者が故意に事業に莫大な支障を招き、または財産上損害を与えた場合として雇用労働部令が定める事由に該当する場合を除き、労働者を解雇しようとするときは少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしないときは30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。

(6)労働時間

  • 勤労基準法が適用される5人以上の事業場では、1週間の労働時間は休憩時間を除いて40時間を超えてはならず、1日の労働時間は休憩時間を除いて8時間を超えてはならない。

(7)休憩時間

  • 休憩時間は4時間労働に30分、8時間労働に1時間以上が与えられる。
  • 休憩時間は労働者が自由に活用することができ、事業主は休憩時間に限っては賃金を支給しなくてもよい。

(8)延長勤労、夜間勤労、休日勤労

  • 法定勤労時間である週40時間または1日8時間を超えて働くことを延長勤労という。
  • 夜間勤労は、夜10時から朝6時まで働く事を指す。
  • 休日勤労は法定休日(週休日、勤労者の日など)や、約定休日(会社が決めた休日)に働くことを指す。
  • 延長、夜間勤務の場合、通常賃金の1.5倍をもらうことになっている。
  • 休日勤務の場合、一日8時間以内の休日勤務については通常賃金の1.5倍、一日8時間を超える休日 勤務については通常賃金に2倍をもらうことになっている(‘18.3.20 法改正)
  • 当事者間で合意すれば1週間に12時間を限度に延長勤労できる。

(9)交代勤務

  • 生産施設を24時間稼動しなければならない会社の場合は、勤労者を2~3つのチームに分けて 交代で働かせることがあるが、これを交代勤労制度という。
  • 交代制の場合、一部の工場では勤労者を昼間チームと夜間チーム分け、一週間ごとに交代させ ているところもある。
  • 一方、昼間チームと夜間チームが最初から区分されている工場もある。

(10)就業規則

常時労働者10人以上の事業場は、就業規則を作成し、労働者が自由に閲覧できるようにしなければならない。ここには、勤務時間と休憩時間、勤務に関する事項、労働安全と衛生に関する事項などが含まれていなければならない。

02最低賃金制度

労働者の基本的な生計維持のために法律で定めた賃金の下限ラインがある。これを最低賃金という。

  • 労働者を使用するすべての事業または事業場に適用される。
  • 2024年の最低賃金は1時間当たり9,860ウォン、1日78,880ウォン(8時間勤務の場合)である。
  • 勤労基準法上の勤労者はすべて最低賃金の適用を受ける。

03退職給与保障制度

勤労者が1年以上継続勤務した場合には、退職金を受け取ることができる(勤労者退職給与保障法)。

  • 退職金を受け取るには、勤労基準法上の勤労者でなければならない。
  • 4週間を平均して1週間の所定労働時間が15時間未満の場合、退職金制度が適用されない。

04賃金債権保障制度

事業主の破産などの事由により、労働者が賃金や退職給付などを支給されなかった場合、国から次のような保障を受ける。

  • 最終3ヶ月分の賃金:退職日または事実上労働関係が終了した日から遡り、3ヶ月間の労働によって支給事由が発生した賃金の全額
  • 最終3ヶ月分の休業手当:退職日または事実上労働関係が終了した日から遡り、発生した3ヶ月間の休業手当
  • 最終3ヶ月分の出産前後休暇給付:退職日または事実上労働関係が終了した日から遡り、発生した3ヶ月間の出産前後休暇給付
  • 最終3年間の退職給付 : 退職日を基準に遡及した3年間の法定退職給付(90日分の平均賃金)
  • 在職者の場合、訴訟または陳情を申し立てた日を基準に、最後の未払い日から遡及して発生した3ヶ月間の賃金(または休業手当、出産前後休暇給付)の未払額。退職給付は該当なし。
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