タヌリコールセンター
1577-1366
家族相談ダイヤル
1577-4206
한국생활안내 정보더하기 사이트로 이동

雇用保険

  • HOME
  • 就職と勤労
  • 雇用保険

雇用保険

雇用保険は、失業の予防、雇用の促進、労働者の職業能力の開発・向上、失業労働者の生活安定・再就職を支援する社会保険制度である。事業主と労働者は、毎月、報酬の一定額を雇用保険料として納付する。労働者は、職業訓練を受けることができ、非自発的に失業した場合は失業給付を受けることができる。事業主は、雇用維持支援金と教育訓練費用を受け取ることができる。

01社会保険

  • 韓国国籍を持つ者が就職すると、関連法の適用対象である場合は、社会保険(国民年金、健康保険、雇用保険)に加入することになる。
  • 韓国国籍がない外国人は、在留資格によって社会保険への加入を選択することができる。

02失業手当て

勤労者が失業した際に一定期間給付を支給することで、失業による生計不安を克服し、生活の安 定を保ち、再就職の機会を与える制度である。

  • 失業手当ては、失業に対する慰労金でも、雇用保険料納付の見返りとして支給されるものでも ない。
  • 失業手当ては、積極的な再就職活動のための再就職活動支援金である。
  • 失業手当ては、退職の翌日から12ヶ月経過すると支給を受けられない。

(1)適用対象

次の事項に全て当てはまれば、失業手当てを受け取ることができる。

  • 雇用保険適用事業所で退職前に18ヶ月間被保険単位期間(報酬支給の基礎になった日)で180 日以上勤務した場合
  • 本人の意思と関係なく仕事を辞めた場合
  • 就職できない状態で積極的に再就職のために努力する場合(但し、仕事を自分で辞めた場合や、 職場に重大な損害を与えて解雇された場合は失業手当てが支給されない。)
豆知識!
雇用保険の加入資格

在留資格により雇用保険への加入有無が異なる。

  • 雇用保険が適用されない在留資格:A1〜A3、B1〜B2、C1〜C3、D1〜6、D10、F1、F3、G1、H1
  • 雇用保険の当然加入対象となる在留資格:E9、F2、F5、F6、H2
  • 相互主義の原則により適用有無が異なる在留資格:D7〜D9
  • 加入を希望する場合にのみ適用される在留資格:C4、E1〜E8、E10、F4

(2)失業手当ての特典

  • 失業手当て額=退職前の平均賃金の60%×支給日数(1日上限額66,000ウォン、下限額 最低賃 金の80%)
  • 失業手当ての支給日数:失業手当ては、退職当時の年齢と雇用保険加入期間により、最低120日 から最大270日までもらえる。
失業手当ての支給日数(所定手当て日数)
失業手当ての支給日数(所定手当て日数)
区分 被保険期間
1年未満 1年以上
3年未満
3年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
離職時点での 年齢 50歳未満 120日 150日 180日 210日 240日
50歳以上 120日 180日 210日 240日 270日
  • 備考:「障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法」第2条第1号に定められている障害者は50歳以上であることから、上の表を適用する。

(3)申請手続き

  • 失業した場合は、「雇用24」のホームページで求職登録を行った後、直ちに本人確認ができる身分証明書を持参して管轄の雇用センターを訪れ、失業申告をしなければならない。
  • 失業給付受給資格認定申請書を作成して雇用センターに提出する。
  • 14日以内に失業手当て受給資格の認否決定を通知してくれる。(不認定時書面通知)
  • 1週~4週単位で指定した日に雇用センターを訪問して失業認定を受ける。
  • 失業認定期間の間、失業状態および再就職のための活動
    (履歴書提出、企業面接など) 事実を雇用センターに申告しなければならない。

03自営業者の雇用保険

(1)加入方式

任意加入(本人が希望する場合に加入)

(2)加入対象

1人自営業者または50人未満の労働者を雇用する自営業者のうち、①事業者登録証を保有している者、または、②固有番号証を保有し、かつ、家庭保育園、民間保育園、老人長期療養機関を運営している者

  • 雇用保険法上、適用が除外される事業(法人ではない5人未満の農業·林業·漁業、小規模工事、 家事サービス業)と不動産賃貸業者は加入から除く
  • 満65歳以降に自営業を開始した者は、雇用安定·職業能力開発事業に限って加入できる

(3)基準報酬及び保険料

  • 基準報酬:保険料と求職者給付の算定基準であり、7つの等級から選択可能(年1回を限度に変更可能)
  • 保険料:加入者が選択した基準報酬の2.25%
基準報酬による月保険料及び月求職者手当て
(単位:ウォン)
기준보수에 따른 월 보험료 및 월 구직급여 : 구분, 1등급, 2등급, 3등급, 4등급, 5등급, 6등급 및 7등급을 포함한 표입니다.
区分 1等級 2等級 3等級 4等級 5等級 6等級 7等級
基準報酬 1,820,000 2,080,000 2,340,000 2,600,000 2,860,000 3,120,000 3,380,000
月保険料 40,950 46,850 52,650 58,500 64,350 70,200 76,050
求職者給付 1,092,000 1,248,000 1,404,000 1,560,000 1,716,000 1,872,000 2,028,000

(4)特典

  • (失業手当て) 非自発的に廃業し、廃業日前の24ヶ月間に1年以上保険料を納付した場合、本人 が選択した基準報酬の60%に当たる金額(月 109.2~202.8万ウォン)120~210日間支給
혜택 : 구분, 가입 기간(피보험기간)안에서 1~3년, 3~5년, 5~10년 및 10년이상을 포함한 표입니다.
区分 加入期間(被保険期間)
1年~3年 3~5年 5~10年 10年以上
給付日数 120日 150日 180日 210日
  • (職業能力開発) 明日ペウムカード制*を介して訓練費用支援
    • 明日ペウムカード制 : 口座開設日から5年間、最大500万ウォンまで訓練費の一部を支援
この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。