下記の対象者の場合、各在留資格にともなう書類を具備して在留地の管轄出入国・外国人庁(事務 所・出張所)に永住(F-5)資格を申請することができる。
01対象
- 1韓国の「民法」に基づく成年で、*別表1の2のうち10.駐在(D-7)から20.特別活動(E-7)までの在 留資格や、別表1の2のうち24.居住(F-2)在留資格で5年以上韓国に在留している者
- 2国民又は永住資格(F-5)を持つ者の配偶者又は未成年の子どもで、韓国に2年以上在留している 者。また、韓国で生まれたことを理由に法第23条によって在留資格の付与申請を行った者で、 出生当時その父又は母が永住資格(F-5)で韓国に在留している者のうち法務部長官が認める者
- 3「外国人投資促進法」に基づき50万米ドルを投資した外国人投資家で、5人以上の国民を雇用している者
- 4別表1の2のうち26.在外同胞(F-4)在留資格で韓国に2年以上続けて在留している者で、韓国に 住み続ける必要があると法務部長官が認める者
- 5 「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第2条第2号の外国国籍同胞で、「国籍法」による国籍取得の条件(同法第5条第1号の2による条件を除く)を備えている者
- 6従前の「出入国管理法施行令」(大統領令第17579号で一部改正され、2002. 4. 18.に公布・施行 される前のものを言う)別表1第27号欄の居住(F-2)在留資格(これに該当する従前の在留資格を持 ったことのある者を含む)があった者で、韓国に住み続ける必要があると法務部長官が認める者
- 7次の各目のいずれか一つに該当する者で、法務部長官が認める者
- ア.韓国外で一定分野の博士号を取得した者で、永住資格(F-5)申請時に国内の企業などに雇用されている者
- イ.国内の大学院で正規課程を終えて博士号を取得した者
- 8法務部長官が定める分野の学士号以上の学位証、または法務部長官が定める技術資格証を持 つ者で、国内在留期間が3年以上であり、永住資格(F-5)申請時に国内企業に就職し、法務部長 官が定める金額以上の賃金を受け取っている者
- 9科学・経営・教育・文化芸術・体育などの特定分野で優れた能力を持つ者のうち、法務部長官が認 める者
- 10韓国に対し特別な功労があると法務部長官が認める者
- 11 60歳以上で、法務部長官が定める金額以上の年金を国外から受け取っている者
- 12別表1の2のうち29. 訪問就業(H-2)の在留資格で就業活動をしている者で、勤続期間や就業地域、産業分野の特性、人材不足状況及び国民の就業選好度などを考慮して法務部長官が認める者
- 13別表1の2のうち24.居住(F-2)ケ目に該当する在留資格で韓国に3年以上在留している者で、韓 国に居住し続ける必要があると法務部長官が認める者
- 14別表1の2のうち24.居住(F-2)コ目に該当する在留資格を取得した後、5年以上投資状態を維持 している者で、韓国に居住し続ける必要があると法務部長官が認める者とその配偶者及び子ど も(法務部長官が定める条件を満たす子どものみ該当)
- 15別表1の2のうち11.企業投資(D-8)ウ目に該当する在留資格で韓国に3年以上在留し続けている 者で、投資者から3億ウォン以上の投資金を誘致して2人以上の国民を雇用するなど、法務部長 官が定める条件を満たす者
- 165年以上投資状態を維持することを条件として、法務部長官が定め告示する金額以上を投資し た者で、法務部長官が定める条件を満たす者
- 17別表1の2のうち11.企業投資(D-8)ア目に該当する在留資格を持ち、「外国人投資促進法施行 令」第25条第1項第4号に基づく研究開発施設の必須専門人材として韓国に3年以上在留し続 けている者で、法務部長官が認める者
- 18別表1の2のうち24.居住(F-2)ウ目に該当する在留資格で2年以上韓国に在留している者
- 19 別表1の2のうち24. 居住(F-2)のサ目に該当する在留資格で2年以上韓国に在留している者
02永住資格申請に必要な書類
滞在先の立証書類
手数料200,000ウォン(外国人登録証発行手数料30,000ウォンは別途請求)
- 現在、婚姻関係を維持していない場合と、外国国籍の同胞として配偶者が大韓民国国民(外国国籍の同胞とし て国籍取得の条件を満たしている者)である場合は、必要書類と申請要件が異なりますので、外国人総合案内 センター(☎1345)にお問い合わせください。
03永住資格の取消 (出入国管理法第89条の2)
永住資格を取得しても、以下の事由が発生すると永住資格が取り消されることがある。
- 虚偽またはその他の不正な方法で永住資格を取得した場合
- 「刑法」や「性暴力犯罪の処罰などに関する特例法」などの法務部令で定める法律に規定された 罪を犯し、2年以上の懲役または禁固刑が確定した場合
- 過去5年以内に同法または他の法律に違反して懲役または禁錮刑を宣告され、確定した刑期の 合算期間が3年以上の場合
- 韓国に一定金額以上の投資状態を維持することなどを条件に永住資格を取得した者など、大統 領令で定める者が該当条件を違反した場合
- 国家安保、外交関係及び国民経済などにおいて韓国の国益に反する行為を行った場合
永住資格取得時のメリット
- 本国の国籍を保持できる。
- 永住資格を取得した日から3年が経過すると、居住地の地方選挙に参加できる。
- 出国した日から2年以内に再入国する場合には、再入国許可を受ける必要がない。
- 活動範囲と在留期間に制限がない。
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