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ひとり親家族支援

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ひとり親家族支援

離婚、死別及び経済的な困難などにより、ひとり親家族が増加している。そのため、母子家庭また は父子家庭の生活安定と自立のために各種の支援制度を実施している。

01サービスの種類

(1) ひとり親家族に児童養育費など支援

한부모가족 아동양육비 등 지원 : 구분 및 내용을 포함한 표입니다.
区分 内容
支援対象
  • 低所得のひとり親家族(所得認定額が基準中位所得の63%以下)で、母または父、そして扶 養されている満18歳未満の子供を支援対象とする。但し、就学中の場合は22歳未満とす るが、「兵役法」による兵役の義務を果たしてから、就学(復学時のみ該当する)している 場合は、兵役の義務を果たした期間を加えた年齢未満とする。
    • ひとり親家族証明書の発給基準 : 基準中位所得63%以下
支援内容
  • 児童養育費:満18歳未満の児童、月210,000ウォン支援
    • ただし、高校以下に在学中(高3の12月まで)の場合は22歳未満まで支援
  • 追加児童養育費
    • 祖孫家族および母または父の年齢が満35歳以上である未婚のひとり親家族の満5歳以下の児童、1人当たり月50,000ウォン追加支援
    • 満25歳以上34歳以下の青年のひとり親家族の満5歳以下の児童、1人当たり月100,000ウォン追加支援
    • 満25歳以上34歳以下の青年のひとり親家族の満6歳以上18歳未満の児童、1人当たり月50,000ウォン追加支援
  • 児童教育支援費(学用品費):中学生および高校生の子供、1人当たり年間93,000ウォン支援
  • 生活補助金:ひとり親家族で福祉施設に入所した家族、世帯当たり月50,000ウォン支援
支援対象外の世帯
  • 児童養育費、追加児童養育費
    • 児童福祉法による家庭委託養育補助金を受けている場合
  • 生計費(生活補助金)
    • 国民基礎生活保障法による生計給付を受けている場合
    • 緊急福祉支援法による生計支援を受けている場合
    • 児童福祉法による家庭委託養育補助金を受けている場合
  • 児童教育支援費(学用品費)
    • 国民基礎生活保障法による教育給付
    • 障害者福祉法による教育費支援
    • 緊急福祉支援法による教育支援
2024年度ひとり親家族支援法の支援対象世帯に対する所得認定額の基準
(単位:月/ウォン)
2022年度ひとり親家族支援法の支援対象世帯に対する所得認定額の基準
区分 2人 3人 4人 5人 6人
ひとり親及び祖孫家族 基準中位 所得 63% 2,320,044 2,970,234 3,609,845 4,218,313 4,799,572

(2)青少年ひとり親家族の自立支援

청소년 한부모 자립지원 : 구분 및 내용을 포함한 표입니다.
区分 内容
支援対象
  • ひとり親家族のうち母または父の年齢が満24歳以下で所得認定額が基準中位所得の 65%以下である青少年ひとり親家庭
    • ひとり親家族証明書の発給基準 : 基準中位所得72%以下
支援内容
  • 児童養育費:青少年ひとり親家族の児童、1人当たり月350,000ウォン支援
    • ただし、0〜1歳の子どもの場合は、1人当たり月400,000ウォン
  • 卒業程度認定試験などの学習支援:青少年ひとり親世帯の父または母が卒業程度認定試験に向けて学習する場合、年1,540,000ウォン以内で支援
  • 自立促進手当:青少年ひとり親世帯の父または母が学業や就職などの自立活動を行う場合、月100,000ウォン支援
支援対象外の世帯
  • 児童養育費、生活補助金
    • 国民基礎生活保障法による生計給付を受けている場合
      • 児童養育費は支援可能
    • 緊急福祉支援法による生計支援を受けている場合
    • 児童福祉法による家庭委託養育補助金を受けている場合
  • 児童教育支援費(学用品費)、検定試験学習費
    • 国民基礎生活保障法による教育給付
    • 障害者福祉法による教育費支援
    • 緊急福祉支援法による教育支援
2024年度青少年ひとり親世帯の所得認定額の基準
(単位:月/ウォン)
2023년 청소년 한부모가구 소득인정액 기준
区分 2人 3人 4人 5人 6人
青少年ひとり親 基準中位 所得65% 2,393,696 3,064,527 3,724,443 4,352,228 4,951,940
基準中位 所得72% 2,651,478 3,394,553 4,125,537 4,820,929 5,485,226

02申請方法

  • 世帯主(保護者)の住所地の邑・面・洞住民センターにて相談・申請するか、またはウェブサイトで の申し込みも可能(bokjiro.go.kr)
  • 住所地の市・郡・区において世帯および所得調査を受け、支援対象世帯であることが証明でき ると、書面により通知を受けることができる。
  • 相談及び問い合わせ:ひとり親相談電話(☎1644-6621)、オンライン相談(女性家族部ホームペ ージ、 www.mogef.go.kr)
夫と離婚したため生活に困っています。私と子供の2人で暮らしていますが、何とか支援を受け られませんか?

子どもが韓国国籍を持っていて、所得が少なければひとり親家族福祉事業や国民基礎生活保 障対象者になることがあります。対象者であるか否か担当公務員が申請者の所得および財産な ど必要事項について調査した後決めます。緊急ならば緊急福祉対象者にもなることがもありま すので、最寄りの邑・面・洞住民センターや保健福祉コールセンター(☎129)、ひとり親相談電話 (☎1644-6621)にお問い合わせください。韓国語ができなければ、韓国語が上手な人の助けを 受けて相談した方が良いです。

  • ひとり親家族支援法により支援するひとり親家族の「母」または「父」には、国内に滞在している外国人(出入国管理法第31条による外国人登録を済ませた者)の母または父が韓国国籍の児童を養育している場合も含まれます。
豆知識!
養育費履行サービス

子どもを養育する離婚または未婚のひとり親が非養育父・母から養育費を安定的に支給してもらえる よう相談、協議、訴訟、債券の取立て、制裁措置などの総合的なサービスを支援

支援対象
  • 「養育費の履行確保及び支援に関する法律」による満19歳未満の子どもを養育しているひとり親· 祖孫家族
  • 「ひとり親家族支援法」による子どもを養育しているひとり親·祖孫家族
    • 子どもが大学に在学中である場合は22歳未満まで支援(軍役後復学した子女の場合は22歳+軍役期 間まで支援)
    • 多文化家庭及び移民者のひとり親家庭の場合は、子女が韓国国籍である場合のみ支援
支援サービス
  • 電話相談、オンライン相談、訪問相談による養育費関連の相談
  • 当事者間で養育費に関する協議が成立するように支援
  • 養育費(認知)請求訴訟など法律支援
  • 養育費の債券取立ての支援
  • 養育費債務の不履行者に対する制裁措置
  • 履行状況のモニタリング
  • 一時的な養育費緊急支援
一時的な養育費の緊急支援

相手が養育費を支給しないために子どもの健やかな成長環境が危機にさらされているか、そう なるおそれがある場合は、審査を経て一時的に養育費を緊急支援

  • 支援条件
    • 養育費履行管理院に履行支援サービスを申し込んだ養育費の債権者
    • 世帯所得が基準中位所得の75%以下である場合
    • 「国民基礎生活保障法」による生計給付、または、「緊急福祉支援法」による生計支援を受けていない場合
  • 支援金額 : 子ども1人当り月20万ウォン
  • 支援期間 : 9ヶ月(必要に応じて3ヶ月延長)
  • 上記の条件をすべて満たす者のみ支援可能
利用方法
  • 電話相談 : ☎1644-6621
  • オンライン相談 : www.childsupport.or.kr
  • 訪問相談 : ソウル市瑞草区盤浦大路217 ソウル地方調逹庁本館508号(予約制)
  • 受付はオンライン、郵便、訪問受付のみ可能
  • 通訳が必要な場合、タヌリコールセンター ☎1577-1366に問い合わせすれば支援を受けることができる
この著作物は、“公共ヌリ第4類型:出所表示+商業的利用禁止+変更禁止” の条件に基づいて利用することができます。