タヌリコールセンター : 1577-1366
가족상담전화 : 1644-6621
ソウル特別市中区退渓路173、21階(忠武路3街)。南山スクエアビル)
Copyright ⓒ KOREA INSTITUTE FOR HEALTHY FAMILY. All Rights Reserved
韓国では、所得や財産などに応じて毎月一定額の保険料を支払う健康保険制度が実施されている。健康保険に加入すれば、病気の時や出産の時に安い費用で医療機関を利用できる。また、定期的に健康診断を受けることができる。すべての国民は健康保険に加入しなければならないが、医療給付受給者は除外される。
健康保険加入者は、職場加入者と地域加入者に分けられる。すべての事業所の労働者と使用者、公務員、教職員は職場加入者となる。主に職場加入者によって生計を維持している者で、健康保険法施行規則に定める各認定基準(所得・財産・扶養)をすべて満たしている場合、職場加入者からの届出によって被扶養者になれる。職場加入者とその被扶養者を除く者は、地域加入者となる。職場加入者の場合、会社から受け取る報酬に対する保険料は、会社が保険料の50%を、本人が残りの50%を負担し、報酬を除く別途の所得が年間2,000万ウォンを超える場合、総所得から2,000万ウォンを控除した後、所得月額の計算式で算定した金額に健康保険料率を乗じた保険料を本人が全額負担する。健康保険加入者が病院で診療を受けると、国民健康保険公団が診療費の一部を負担するため、病・医院、韓医院で安く診察や治療が受けられる。ただし、診察・治療費の一部は本人が負担する。また、健康診断が受けられる。健康診断は、年齢によって異なるが、通常2年に1回受ける。
外国人登録をした者で、健康保険の適用を受ける事業所で勤務する者や公務員・教職員として任用または採用された者は職場加入者となる。外国人登録をした者で、職場加入者を除く国民健康保険法施行規則別表9に該当する外国人は、6ヶ月以上韓国国内に在留している場合、地域加入者となるか、または職場加入者からの届出によって被扶養者になれる(結婚移民、留学、永住、非専門就業の在留資格は入国後直ちに)。
配偶者の健康保険に被扶養者*として登録でき、被扶養者確認に必要な書類を国民健康保険公団 に提出しなければならない。
センター名 | 住所 |
---|---|
ソウルセンター | ソウル市九老区セマルロ97 新道林テクノマート3階 |
安山センター | 京畿道安山市檀園区ファランロ366、4階 |
水原センター | 京畿道水原市八達区ヒョウォンロ119、1階 |
仁川センター | 仁川広域市富平区プピョンデロ88、7階 |
義政府センター | 京畿道議政府市シミンロ80、9階 |
外国人である配偶者が韓国人と一緒に居住し、韓国人の健康保険証に共に記載された場合、韓国人の賦課基準で合算して算定された保険料を支払う。
健康保険の保険料、資格条件、特典などに関する詳しい情報は、国民健康保険公団のホームペー ジを利用するか、代表電話(☎1577-1000)または外国語(英語、中国語、ベトナム語、ウズベク語)の相談電話(☎ 033-811-2000)を通じて案内を受けられる。