下記の対象者で、各資格に該当する条件を満たしている場合、住所地管轄の19ヶ所の国籍業務専担出入国・外国人官署に帰化許可(国籍取得)申請をすることができる。外国人のための電子政府ホームページ(www.hikorea.go.kr)の情報広場(国籍/帰化のご案内)を参考にして、管轄出入国・外国人官署に申請する必要書類をもれなく準備しなければならない。
01対象
- 1「民法」上の成年で、韓国に5年以上継続して住所を置き、永住できる在留資格を持つ者
- 2父または母が韓国国民だった者、韓国で出生した者で父又は母が韓国で出生した者、成年になった後に韓国国民の養子になった外国人で3年以上継続して居住した者
- 3 韓国国民と婚姻しているか、婚姻していた者(詳細は下段の結婚移民者簡易(婚姻)帰化対象を参照)
- 4父又は母が韓国国民である者
- 父又は母が機械者の場合、その子供は年齢や婚姻の有無、そして国内居住期間も関係なしに特別帰化許可申 請が可能(ただし、成年になった後に養子になった者は除く)。
- 5韓国に特別な功労がある者
- 6優秀な能力を持つ者で、韓国の発展に寄与するものと認められる者
結婚移民者簡易(婚姻)帰化対象
- 1国民である配偶者と婚姻した状態で大韓民国に2年以上継続して居住した者
- 2その配偶者と婚姻した後3年が過ぎて婚姻した状態で大韓民国に1年以上継続して居住した者
- 3韓国人と婚姻した状態で韓国人配偶者の死亡、失踪、またはその他自身の帰責事由なく正常 な婚姻生活ができなかった者で、上記①号か②号の居住期間を満たした者
- 4韓国人配偶者との婚姻によって出生した未成年の子女を養育しているか養育しなければなら ない者で、上記①号か②号の居住期間を満たした者
02 条件
- 1法令の遵守など、法務部令で定める品行方正の条件を備えていること
- 2自分の資産や技能により、或いは生計を共にする家族に依存して生計を維持する能力があること
- 3韓国語能力と韓国の風習についての理解など、韓国国民としての基本素養を備えていること
- 4帰化を許可することが、国家安全保障・秩序維持又は公共福利を害するものではないと法務部 長官が認めること
03簡易(婚姻)帰化申請時の必要書類
帰化許可申請書(カラー写真3.5x4.5cm1枚付着、ホームページでダウンロード可能)
パスポート写し、本国の身分証写し(中国は居民証及び戸口簿を含む)
本国の犯罪経歴証明書(本国(第三国)政府のアポスティーユ(Apostille)、または発行国に駐在する韓国公館で領事確認を受けたもの)
韓国人配偶者の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書(詳細)、住民登録謄本各1通
- 婚姻中に子供を出産した場合は、子供名義(名前)の家族関係証明書を追加提出
本人または生計を共にする家族に生計を維持する能力があることを証明する書類(以下のうちの一つ)
- 3,000万ウォン以上の預金財産(預金、貯金、証券など)を証明する書類
- 実取引価額または市中銀行の公表相場によって評価した基準金額以上の不動産登記事項証明書、または3,000万ウォン以上の賃貸借保証金などを証明する不動産賃貸借契約書写し
- その他、上記の書類に相当するものと法務部長官が認める書類
- 帰化申請者の父母、配偶者、子女、婚姻または未婚、養子縁組などの身分事項に関する疎明 資料を意味し、中国の場合は戸口薄、親族関係公証書(中国外交部の認証必要)を提出
帰化許可等の申請者が朝鮮族の場合(親または配偶者が朝鮮族である場合を含む)は、韓国系中国人(朝鮮族)であることを疎明する身分証明(居民身分証、戸口簿など)
手数料:300,000ウォン(政府収入印紙)
韓国人配偶者との婚姻関係が破綻した場合、それを立証する書類
현황 : 명칭, 주소, 운영시간, 상담언어 및 상담내용을 포함한 표입니다. 配偶者の失踪、死亡、 離婚などの場合 | 韓国人配偶者が失踪状態である場合には失踪宣告判決文、死亡した場 合には死亡診断書、韓国人配偶者と離婚または別居している場合は、韓 国人配偶者に帰責事由があるという裁判所の判決文など |
子どもを養育する場合 | 韓国人の子どもの名義(名前)の家族関係証明書と、子どもを養育してい るか養育しなければならない事実を確認できる書類 |
離婚又は別居の責任が結婚移民者にない場合、在留期間の更新、永住資格の許可申請、 国籍の取得に必要な追加書類(下記項目の中で1つ以上)
- 刑事判決文又は離婚判決文 (離婚判決文の場合、夫の過ちが明記されているもの)
- 配偶者の暴力などを訴えた場合:検察の不起訴決定文 (起訴猶予又は公訴権なし)
- 配偶者が暴力を振るった場合:病院診断書 (夫から暴力を受けた事実が記されているもの)、 傷の写真など
- 配偶者に経済的な能力がない場合:配偶者の破産決定文など
- 配偶者がどこにいるかわからない場合:失踪宣告事実が記載された配偶者の除籍謄本
- 配偶者4親等以内の親戚が作成した婚姻関係断絶原因を説明する確認書
- 婚姻関係が破綻するときに住んでいた地域の洞(班)長が作成した、婚姻関係破綻の原因が 配偶者にあることを説明する確認書(具体的な婚姻関係の破綻原因および経過を説明する ものであること)
- その他上記の各項目に準ずる書類:「公認の女性関連団体による確認書」など
(1) 国籍取得の手続き
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1帰化許可の申請
- 帰化許可申請の際は、上記の必要書類を準備の上、住所地を管轄する国籍業務専担出入国・外国人官署(19ヶ所)を確認し、「ハイコリア」で民願申請(帰化許可申請)を予約した後、当日申請人が訪問して申請を行う。
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2帰化審査
- 申し込みをすると書類審査、社会統合プログラムの総総合評価、面接審査、実態調査などの手続 きが行われる。
- 面接審査日の2〜4週間前に通知書が届くので、申請後に連絡先や住所変更がある場合には、管轄 の出入国・外国人官署に連絡先や在留地変更届けを出さなければならない。
- 婚姻による正常な同居を続けている結婚移民者は、社会統合プログラムの総合評価が免除され る。面接を通じて韓国語能力と韓国国民として備えるべき基本的な素養について審査する。
- 婚姻関係破綻者の場合、社会統合プログラムの総合評価は免除されない。
- 1次面接で不合格の場合、もう1度面接審査を受けることができる(計2回の機会が与えられる)。
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3国民宣誓と国籍証書授与式
- 帰化審査の結果、許可が決まったら国籍証書授与式(住所地管轄の出入国・外国人官署から事前に日程を通知)に参加しなければならない。国籍証書授与式で国民宣誓を行い、帰化証書を受け取ることによって韓国国籍を取得することとなる。帰化審査の所要時間は、毎月電子政府ホー厶ページ(www.hikorea.go.kr)、出入国外国 人政策本部ホームページの「ニュース・お知らせ > 業務お知らせ」またはカカオトークPlusカカともの「国籍総合情報」に公示される。
- 帰化証書を授与された後は、帰化証書上の氏名・生年月日などの記載事項が合っているか確認する。
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4外国国籍放棄(本国大使館)または外国国籍不行使誓約(出入国・外国人庁(事務所))
国籍取得日から1年以内に本人の外国国籍を放棄するか、大韓民国で外国国籍を行使しないと いう意思を法務部長官に誓約しなければならない。
- 国籍取得日から1年以内に外国国籍を放棄していない場合、または外国国籍不行使誓約書を提出していない場合には、大韓民国国籍が喪失する。再び大韓民国国籍を取得しようとする場合には、国籍喪失申告をしてから国籍の再取得または国籍回復を申請しなければならない。
本国大使館(領事館)などから発給された本国国籍放棄証明書を出入国・外国人官署に提出すると、外国国籍放棄確認書が発給される。
外国国籍不行使誓約は婚姻関係が維持されている場合にのみすることができ、誓約後、外国国 籍不行使誓約確認書が発給される。
- 外国国籍不行使誓約書を提出すれば本国国籍も維持できるが、韓国では韓国人としてのみ 処遇される。例えば、出入国するとき国内空港•港湾では韓国パスポートのみ使用
- 多重国籍不認定国家(中国など)の場合、該当国家の法律によリ元の国籍が喪失することがある。 (本国の多重国籍の許容可否は本国大使館に問い合わせ)
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5 住民登録申告
- 外国国籍放棄確認書または外国国籍不行使誓約確認書、写真(3x4cm)2枚を持参し、居住地の邑•面• 洞の住民センターを訪問して住民登録申告をすれば住民登録証が発給される。
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6外国人登録証の返納(出入国・外国人庁(事務所)-郵便送付も可能)
- 住民登録を終えて30日以内に外国人登録証を返納(30日が過ぎれば過料賦課)
- 本人が希望する場合、外国国籍放棄確認書または外国国籍不行使誓約確認書が発給されるとき、外国人登録証をあらかじめ返納することができる。
(2)住民登録証の発行
国籍取得後、住民登録手続きまで終えると住民登録証が発行される。住民登録証は韓国人である ことを証明する身分証明書である。行政機関の各種申告(届出)、行政書類発行、行政サービスなど を受けるとき、本人確認のために提出を求められることがある。
住民登録証を他人に貸与したリ、住民登録番号を他人に教えたリすると犯罪に悪用される恐 れがあるため、十分な注意が必要である。
- 住民登録証の再発行:住民登録証を紛失した場合、写真1枚(6ヶ月以内に撮影したもの 3cmX4cm)を持参し、居住地を管轄する邑•面•洞の住民センターにて再発行手続きを行う。
- 転入•転居の場合:引越してから14日以内に新しい居住地を管轄する邑•面•洞の住民センターで 転入•転居の手続きを行う。
転居手続きを行わないと、事実調べを通じて住民登録が抹消されることもあるので十分注意 しなければならない。
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