産業災害補償保険は、国が事業主から保険料を徴収し、その基金(財源)で事業主に代わり被労災労働者を補償する制度で、原則として労働者を使用する全ての事業または事業場に適用される。労働者が労災を被った場合、勤労福祉公団に産業災害補償の申請を行えば、公団の審査を経て、産業災害保険給付が支給される。
産業災害補償保険法の適用を受ける事業または事業場に所属する労働者が、業務において怪我、疾病、障害を負った場合、または死亡した場合は、その労働者または家族が保険給付の申請を行うことができる。
療養給付申請書を作成する際には、なるべく災害の内容と日付などを正確かつ細かく記載しなければならない。治療を受ける病院が産業災害保険医療機関である場合は、産業災害保険給付の申請を求めることができる。
区分 | 内容 | 受給者 |
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療養給付 | 業務上の負傷または病気にかかった場合、医療機関で傷病の治療にかかる費用を治 癒する時まで支給する現物給付
| 被災者 |
休業給付 | 療養により就職できない期間に対し、産業災害勤労者とその家族の生活を保護するた め、1日当たり平均賃金の70%を支給する給付 | 被災者 |
傷病補償年金 | 療養給付を受けている労働者が2年以上療養している労災者のうち、重症療養状態等 級1~3級に該当する場合、休業給付の代わりに支給される | 被災者 |
障害給付 | 業務上の災害による治療が終わった後、当該災害と因果関係のある障害が残った場合、その障害の程度(1~14級)に応じて支給する給付 | 被災者 |
看病給付 | 療養給付を受ける者の中で治癒後、医学的に常時または随時看病が必要で、実際に看 病を受けた者に支給する給付 | 被災者 |
職業リハビリ給付 |
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遺族給付・葬儀費 | 死亡災害の場合、その遺族の生活保障のために支給される遺族給付と葬儀にかかる費用 |
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事故を予防する1次的な条件は、作業場と周辺通路をよく掃除し、整理整頓しておくことである。 通路の障害物を全部整理して通行に支障がないようにし、滑る所はないか常に点検しなければな らない。次の内容は、全ての作業場で必ず守るべき安全規則である。