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産業災害補償保険

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産業災害補償保険

01産業災害補償保険(日本の労働災害)

産業災害補償保険は、国が事業主から保険料を徴収し、その基金(財源)で事業主に代わり被労災労働者を補償する制度で、原則として労働者を使用する全ての事業または事業場に適用される。労働者が労災を被った場合、勤労福祉公団に産業災害補償の申請を行えば、公団の審査を経て、産業災害保険給付が支給される。

  • 公団ホームページ – PR資料 – 刊行物 – パンフレット – for foreigners –「2020 English Brochure」を参照

(1)産業災害の基礎常識

  • 産業災害補償の申請は、本人または家族が勤労福祉公団(☎1588-0075)に直接行うことができる。
  • 労災が発生した場合、初期の治療(救急治療)が重要であるため、必ず専門家の診断と治療を受けなければならない。特に、指の切断事故が発生した場合は、指の接合手術が可能な病院に行かなければならない。
  • 労災による治療を受けている間は、労働者を解雇したり、強制的に出国させることはできない。仕事中に怪我を負った場合は、本人のミスによる事故であっても、産業災害補償を受けることができる。
  • なお、産業災害保険給付の支給を受けるためには、本人名義の口座が必要となる。

(2)申請対象

産業災害補償保険法の適用を受ける事業または事業場に所属する労働者が、業務において怪我、疾病、障害を負った場合、または死亡した場合は、その労働者または家族が保険給付の申請を行うことができる。

(3)書類作成

療養給付申請書を作成する際には、なるべく災害の内容と日付などを正確かつ細かく記載しなければならない。治療を受ける病院が産業災害保険医療機関である場合は、産業災害保険給付の申請を求めることができる。

(4)補償手続き

  • 災害発生
  • 病院移送
  • 診断書
    (所見書)発給
  • 最初療養
    申請書作成
  • 公団提出
  • 災害の経緯
    及び怪我や
    病気の確認
  • 医学的諮問
    (必要な場合)
  • 審議及
    び決定
  • 決定事項の通報
    (請求人、事業場、医療機関)

(5) 産業災害保険給付の種類

산업재해 보험급여의 종류: 구분, 내용을 포함한 표입니다.
区分 内容 受給者
療養給付 業務上の負傷または病気にかかった場合、医療機関で傷病の治療にかかる費用を治 癒する時まで支給する現物給付
  • 診療費:病院での治療にかかった費用
  • 看病料:看病にかかった費用
  • 移動料:通院治療などにかかった移動費用
  • その他:補助器具、本人が負担した治療費
被災者
休業給付 療養により就職できない期間に対し、産業災害勤労者とその家族の生活を保護するた め、1日当たり平均賃金の70%を支給する給付 被災者
傷病補償年金 療養給付を受けている労働者が2年以上療養している労災者のうち、重症療養状態等 級1~3級に該当する場合、休業給付の代わりに支給される 被災者
障害給付 業務上の災害による治療が終わった後、当該災害と因果関係のある障害が残った場合、その障害の程度(1~14級)に応じて支給する給付 被災者
看病給付 療養給付を受ける者の中で治癒後、医学的に常時または随時看病が必要で、実際に看 病を受けた者に支給する給付 被災者
職業リハビリ給付
  • 産業災害障害者(1~12級)を元の職場に復帰させ、雇用を維持している事業主に職場復帰支援金を支給
  • 失業状態にある産業災害障害者(1~12級)が職業訓練を受ける場合、訓練費用と訓練手当を支給
  • 職場復帰支援金:事業主
  • 訓練費用:職業訓練機関
  • 訓練手当:被災者
遺族給付・葬儀費 死亡災害の場合、その遺族の生活保障のために支給される遺族給付と葬儀にかかる費用
  • 遺族給付:遺族
  • 葬儀費:葬儀を行った者(遺族など)

02基本的な安全規則

事故を予防する1次的な条件は、作業場と周辺通路をよく掃除し、整理整頓しておくことである。 通路の障害物を全部整理して通行に支障がないようにし、滑る所はないか常に点検しなければな らない。次の内容は、全ての作業場で必ず守るべき安全規則である。

  • すべての作業を始める前に、その作業のリスクが何かを考えて、事前措置を取ってから作業を開 始すること。
  • クリーニングやメンテナンス作業の際は、その機械の電源を必ず切ること。
  • 作業するときは作業着を着て、作業場内ではタバコを吸ったり食べ物を食べたりしないこと。
  • 回転する機械で作業するときは、木綿の手袋ではなく、安全手袋をつけること。
  • 安全帽、安全靴など保護用装具を必ず着用すること。
  • 切断や研磨など微粒子や異物が散らばる作業を行うときは保護メガネをつけること。
  • 有害物質は種類別に、決められた場所と容器に区分して保管すること。
  • 洗浄剤、接着剤など有機溶剤を取り扱う作業をするときは、保護(防毒)マスクを着用すること。
  • 常に非常口の位置を確認しておくこと。
  • 救急箱と消火器の位置を確認しておくこと。
  • 禁止・警告・指示・案内などのような安全・保健標識のメッセージをよく知っておくこと。
  • 食事の時には、手をしっかり洗って食べること。

03知っておくべき安全・保健標識

(1)禁止標識

  • 출입금지
    < 出入禁止 >
  • 보행금지
    < 歩行禁止 >
  •  차량통행금지
    < 車両通行禁止 >
  • 사용금지
    < 使用禁止 >
  •  탑승금지
    < 搭乗禁止 >
  • 금연
    < 禁煙 >
  • 화기금지
    < 火気禁止 >
  • 물체이동금지
    < 物体移動禁止 >

(2)警告標識

  • 인화성물질경고
    < 引火性物質警告 >
  • 산화성물질경고
    < 酸化性物質警告 >
  • 폭발성물질경고
    < 爆発性物質警告 >
  • 급성독성물질경고
    < 急性毒性物質警告 >
  • 부식성물질경고
    < 腐食性物質警告 >
  • 방사성물질 경고
    < 放射性物質警告 >
  •  고압전기 경고
    < 高圧電気警告 >
  •  매달린물체 경고
    < 吊り下げ物警告 >
  •   낙하물 경고
    < 落下物警告 >
  • 고온 경고
    < 高温警告 >
  • 저온경고
    < 低温警告 >
  • 몸균형상실경고
    < バランス崩れ警告 >
  • 레이저광선경고
    < レーザー光線警告 >
  • 발암성ㆍ변이원성ㆍ생식독성ㆍ전신독성ㆍ호흡기 과민성물질경고
    < 発がん性ㆍ変異原性ㆍ生 殖毒性ㆍ全身毒性ㆍ呼吸 器過敏性物質警告 >
  •  위험장소 경고
    < 危険場所警告 >

(3)指示標識

  •  보안경착용
    < 保安眼鏡着用 >
  • 방독마스크착용
    < 防毒マスク着用 >
  •  방진마스크착용
    < 防塵マスク着用 >
  • 보안면착용
    < 保護マスク着用 >
  • 안전모착용
    < 安全帽着用 >
  • 귀마개착용
    < 耳栓着用 >
  • 안전화착용
    < 安全靴着用 >
  • 안전장갑착용
    < 安全手袋着用 >
  • 안전복착용
    < 安全服着用 >

(4)案内標識

  • 녹십자표시
    < 緑十字表示 >
  • 응급구호표지
    < 救急救護表示 >
  • 들 것
    < 担架 >
  • 세안장치
    < 洗顔装置 >
  • 비상용기구
    < 非常用道具 >
  • 비상구
    < 非常口 >
  • 좌측비상구
    < 左側非常口 >
  • 우측비상구
    < 右側非常口 >
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