- 韓国生活に適応できるよう手伝ってほしいのですが。
- 韓国生活に適応するのが難しい多文化家族のために、家族教育、相談、言語プログラムなどを全国231ヵ所の多文化家族支援センターが提供しています。 同センターが提供しているサービスに関する詳細は、最寄りの多文化家族支援センターまでお問い合わせください。 *タヌリコールセンター(1577-1366)までお問い合わせいただくか、タヌリポータル(www.liveinkorea.kr)の地域別多文化家族支援センターに関する情報をご参照ください。
- 電話による法律相談を受けたいのですが。
- 多文化家族総合情報電話センター(タヌリコールセンター、☎1577-1366)は、大 韓弁護士協会と連携し、電話による法律相談を行っています。また、危機に関 する相談や緊急支援、様々な韓国生活情報の提供、生活通訳、三者通話支援 サービスを13ヶ国語(韓国語、英語、中国語、ベトナム語、フィリピン語(タガログ 語)、カンボジア語(クメール語)、モンゴル語、ロシア語、日本語、タイ語、ラオ語、 ウズベク語、ネパール語)で提供しています。携帯電話に☎1577-1366を登録して おくと、タヌリコールセンターをより便利にご利用いただけます。
- 多文化家族に対する支援情報を一括入手したいのですが。
- 多文化家族および結婚移民者に必要な様々な情報を一目で確認できるところが あります。それは、ポータル「Danuri」です。多文化の動向、多文化家族支援セン ターに関する情報、多文化関連機関との提携を通じた生活に密着した情報を13 ヶ国語で適時に提供しております。インターネットにアクセスしてアドレスバーに ‘www.liveinkorea.kr’をご入力ください。お気に入りに登録しておくと、ポータル 「タヌリ」のサービスが受けられます。
- 韓国語はもちろん、 母親の母語もできる子どもに育てたいのですが。
- 小さい時から母親の国の言葉を自然に覚え、使うようになれば、母親との絆を深 めるだけでなく、二重言語を自由に使える子どもに育てることができます。さら に、家庭内で二重言語によるコミュニケーションができる環境を作ることで、多 文化家族の子どものアイデンティティを確立させ、グローバルな人材に成長させる ことができます。二重言語のための家族環境作りプログラムおよび親教育が居 住地域の多文化家族支援センターで行われていますので、お問い合わせのうえ、 ご利用ください。(お問い合わせ:タヌリコールセンター☎1577-1366)
- 中途入国した子どもや多文化青少年を支援するところはありますか?
- はい、あります。「ムジゲ(虹)青少年センター」は、9歳~24歳の移住背景を持つ青 少年を対象に、様々なプログラムを地域機関と連携して運営しています。在留、 定着、教育、就職・進路、生活全般に関する情報を案内し、相談および心理ケア プロジェクトも行っています。カスタマイズ型の情報サービスをご希望の方は、 ☎02-733-7586までお電話いただければサービス支援を受けることができます。
- 就職に関する情報を手に入れたいのですが。
- 韓国での生活にスムーズに定着・適応できるよう、「女性の新しい仕事センター」(☎ 1544-1199)では、結婚移民女性にインターン、職業教育訓練などを提供しています。また、雇用労働部(☎1350、www.work24.go.kr)では、国民就職支援制度を通じて、結婚移民者にさまざまな就職情報を提供し、スムーズな就職活動をサポートしています。詳しい内容は、ポータル「タヌリ」(www.liveinkorea.kr)でご確認いただけます。
- 妊婦のためのサービスには、どのようなものがありますか?
- すべての妊婦(結婚移民者を含む)は、妊娠中、保健所で無料で健康管理を受け ることができます。保健所に登録するだけで、無料で産前検査を受けることがで きます。また、妊娠後には、期間別に鉄分、葉酸サプリを支援します。居住地の 管轄保健所を訪れると、対応サービスや妊婦教育プログラムについてご確認い ただけます。
- 健康保険制度について教えてください。
- 韓国は、所得や財産などに基づき毎月一定金額の保険料を納付する健康保険 制度を実施しています。健康保険に加入すると、病気になったり出産するとき、低 コストで医療機関を利用することができます。また、定期的に健康検診を受ける こともできます。健康保険の保険料や資格要件、給付などに関する詳細は、国民 健康保険公団(☎1577-1000)または外国語(英語、中国語、ベトナム語)相談電話 (☎033-811-2000)までお問い合わせください。
- 多文化家族への国民住宅の特別供給について教えてください。
- 多文化家族の住宅購入を支援するために、一般人と請約競争することなく住宅の優先分譲を受けることができる制度があります。 「多文化家族支援法」第2条による多文化家族の構成員として配偶者と3年以上同じ住所地で居住された方で、世帯構成員全員が無住宅者でなければなりません。 また、請約通帳に加入してから6ヶ月が経過し、かつ、6回以上納入していることを条件としています。入居者募集の公告文は、 管轄自治体(市・道または市・郡・区)のホームページなどでご確認いただけます。
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