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医療給付金制度とは、経済的に生活が困難で医療費用の支払いが難しい国民を対象に、国が医 療費用を代わりに支払う制度である。原則として外国人は医療給付の対象にならないが、例外的 に国民基礎生活保障法令の定めに基づき、外国人も医療給付金の受給者となることができる。医 療給付金対象者が疾病や負傷、出産などによって病院や医院で診療を受けた場合、国がその医療 費を病院や医院に支給する。
国民基礎生活保障法で定める医療給付受給権者(外国人を含む)であれば誰もが医療給付制度の 恩恵を受けられる。
1種受給権者 | 2種受給権者 |
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- 国民基礎生活保障受給権者のうち、労働無能力世帯 - 行旅病人 - 他法適用者(被災者、義死傷者、国家有功者、無形文化財保持者、北朝鮮離脱住民、5・18民主化運動関連者、養子(18歳未満)、ホームレスなど)のうち、労働無能力世帯 | - 国民基礎生活保障受給権者のうち、労働能力世帯 - 他法適用者のうち、労働能力世帯 |
医療給付金対象者も、医療費用の一部を本人が払わなければならない。
区分 | 1種受給権者 | 2種受給権者 |
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入院 | 給付費用免除 | 給付費用の10% |
外来 | 医院(1,000ウォン) 病院及び総合病院(1,500ウォン) 上級総合病院(2,000ウォン) | 医院(1,000ウォン) 病院及び総合病院(給付費用の15%) 上級総合病院(給付費用の15%) |
薬局 | 500ウォン(処方せん1枚当たり) | 500ウォン(処方せん1枚当たり) |
医療給付金受給者は、第1次医療給付機関にまず医療給付金を申請し、第2次医療給付機関、第3 次医療給付機関の順で利用することができる(例外あり)。